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注文住宅・一軒家・不動産の基本知識をご紹介!

注文住宅・一軒家・不動産の基本知識をご紹介!

注文住宅・一軒家・不動産を手に入れたい!と考えている方に向けて、基本知識をご紹介します。

 

注文住宅の基本知識

注文住宅の基本知識をご紹介します。今後、注文住宅を建てたいと思ったときに役立つ知識です。

 

オーダー方法の種類

注文住宅は、ご自身の理想を叶えて「好みの最高の家」を作る手段として有効的です。しかし、注意しなければならないことがあります。それは、オーダー方法が2つあるという事実です。

フルオーダー

注文方法で最もイメージされやすいのが「フルオーダー」。間取り・外観・外構デザイン、素材などをすべて決められます。自由に家を設計して建てたい場合はこちらの方法が適しています。

 

フルオーダーを選んだほうがいいのは、好みの家を建てたいときだけではありません。バリアフリーの家にしたい場合や二世帯住居にしたい場合にも適しています。すでに家が完成されている建売やマンションの購入、後にご紹介する企画オーダーでは実現できない場合があるためです。

 

デメリットとして挙げられるのは、工期の長さや費用です。家の形状が複雑な場合や、海外の素材を取り寄せする場合は特に工期が長くなります。また、こだわりが強いほど素材や工期の長さなどが影響して費用が高くなります。

 

セミオーダー

セミオーダーは、基本的に決められたベースを選び、その中で一部をカスタマイズして家を建てる方法です。最近では、豊富なパターンが用意されている住宅会社があります。フルオーダーのように細やかなところまでカスタマイズできるわけではないため注意は必要です。

 

規格住宅

規格住宅では、決められたパターンからカスタマイズして家を建てます。イメージとしては、家の形状やデザインが3種類、間取りが4パターンのようにすでにパターンが用意されており、その中から選んで組み合わせていきます。先ほど、バリアフリーや二世帯住居の実現が難しい場合があるといったのは、この方法で建てるためです。

 

注文住宅・一軒家のローンの組み方

注文住宅や一軒家の購入には大きな費用がかかりますので、多くの方はローンを組みます。ローンの組み方にもパターンがあるため知っておきましょう。

 

土地代の支払いがない場合

注文住宅や一軒家の購入は、土地の準備もご自身でしなければなりません。土地を購入する方が一般的に多いですが、なかには土地をご家族や親戚から譲り受け、すでに持っている方もいます。土地をすでに所有している場合は土地代を支払う必要がないため、以下の流れでローンを組むことになります。

 

  1. 資金などの計画を立てる
  2. 住宅会社を決める
  3. 住宅プランを決める
  4. ローンの仮審査を受ける
  5. 通過したら工事請負契約を交わす
  6. 工事の手付金を支払う
  7. 本審査を受ける
  8. 通過したらローンを契約する

 

上記の流れをご覧のとおり、頭金をローンに組み込むことはできないため注意してください。

 

土地代の支払いがある場合

土地代の支払いがある場合、土地代と建築費用を一本化する方法と二本立てにする方法があります。

 

<一本化する場合>

一本化する場合、以下の流れでローンを組みます。

 

  1. 資金などの計画を立てる
  2. 土地と住宅会社を決める
  3. 住宅プランを決める
  4. ローンの仮審査を受ける
  5. 通過したら土地の売買契約を交わす
  6. 土地代の手付金を支払う
  7. 土地を引き渡す
  8. 土地代の残金を支払う
  9. 本審査を受ける
  10. 通過したら住宅ローンを契約する

 

仮審査に通過すれば本審査で落ちることは基本ないため、このような流れでローンを組むことになります。

 

<二本立てにする場合>

二本立てにする場合、つなぎ融資と住宅ローンを組む形となります。そのため、以下の流れでローンを組みます。

 

  1. 資金などの計画を立てる
  2. 土地を探す
  3. 土地を購入する
  4. つなぎ融資の仮審査を受ける
  5. 通過したら土地の売買契約を交わす
  6. 本審査を受ける
  7. 通過したらつなぎ融資を契約する
  8. 住宅会社を決める
  9. 住宅プランを決める
  10. 住宅ローンの仮審査を受ける
  11. 通過したら工事請負契約を交わす
  12. 工事の手付金を支払う
  13. 本審査を受ける
  14. 通過した住宅ローンを契約する

 

つなぎ融資は住宅ローンの融資が実行されたあと、一括返済することになります。なお、ご自身で一括返済するわけではありません。新たに組む住宅ローンの契約先が精算し、ご自身はローンで土地代と建築費用の残金を支払う形となります。

 

注文住宅・一軒家取得も対象!不動産取得税の基本知識

家を購入したら、不動産取得税が原則かかってきます。基本的な知識を知っておきましょう。

 

そもそも不動産とは?

漢字にもあるように、不動産とは動かせない財産のことです。不動産は住宅や住宅の土地をイメージしている方もいるかもしれません。しかし実際にはもっと広く、住宅以外の家屋や土地、山、橋、石垣なども不動産に含まれます。

 

どんな税金?

不動産取得税とは、土地や家屋を購入や建築、贈与といった方法で不動産を取得した場合に発生する税金です。ただし、条件によっては免税されたり非課税になったりします。

 

課税対象に入る場合、取得申告をしなければなりません。申告期限は土地や家屋を取得した日から30日以内です。申告手続きは各自治体にある税務署に対して行います。ただし原則として、令和5年4月1日から30日以内に登記を申請した場合は申告しなくても構いません。

もともとは申告が必要でしたが、令和5年4月1日から不要となりました。

納税先と納税の対象者

納税先は、都道府県が管轄している税務署です。納税しなければならない対象者は以下に該当する方です。

 

<納税対象者>

・以下の土地を取得した者

  • 住宅のための土地
  • 田畑のための土地
  • 塩田
  • 鉱泉地
  • 池沼
  • 山林
  • 牧場
  • 原野 など

 

・以下の家屋を取得した者

  • 住宅
  • お店
  • 工場
  • 倉庫 など

 

しかし、これらを取得しても、取得方法や取得費用によっては非課税や免税の対象となります。次の項目で詳しく解説していますので、見てみましょう。

 

非課税・免税について

非課税もしくは免税の対象者となるのは以下に該当する方です。

 

  • 法定的な相続で取得した方
  • 包括遺贈で相続した方
  • 土地代が10万円以下の方

 

免税点は以下です。

  • 家屋の建築・増築・改築費用が1戸につき23万円未満の方
  • 家屋の売買・交換・贈与の費用が1戸につき12万円未満の場合

 

ただし、隣接する土地や家屋を購入した場合は一つとしてみなされます。その結果、免税点を超えた場合は課税対象になります。

 

ほかにも、軽減措置の申告で税金の金額を減らしてもらう対応もあります。

 

軽減措置について

軽減措置は、最初の不動産取得税の申告時に一緒に申告できます。申告期限は、不動産の取得日から30〜60日と決まっています。

 

軽減措置を申告できるのは、新築・中古物件、土地です。なお、要件を満たす必要があるため、誰でも申告できるわけではありません。要件は各自治体で異なるため、問い合わせるかサイトを確認しましょう。

 

支払うタイミングと支払い方法

取得税の支払いは納税通知書に付随している「納付書」を通して行います。そのため、申告後通知書がきてからの支払いタイミングとなります。支払い期限は決まっており、届いてから1か月が目安です。なお、通知書が届くのは、申告してから半年〜1年後あたりです。

 

納税通知書・納付書が届かない・紛失した場合の対応

<納税通知書・納付書が届かない>

もし、いつまでたっても納税通知書が届かない場合、以下の理由が考えられます。

 

  • 税金の支払いが不要
  • 不動産の価値の評価づけに時間がかかっている
  • 申告した住所から引っ越した

 

届かない理由が不明な場合は、一度税務署に確認の問い合わせをしましょう。

 

<納税通知書・納付書を紛失した>

もし、紛失してしまった場合、不動産の管轄エリアにある税務署に再発行手続きを依頼する必要があります。なお、再発行できるのは基本的に納付書のみです。

 

支払いを滞納するとどうなる?

もし、支払うことが厳しく滞納すると、以下のような処置が取られます。

 

  • 延滞金の徴収
  • 財産の差し押さえ

 

期日から遅くなるほど延滞税がかかるため、納税課に支払い方法を相談しましょう。

 

差し押さえは、納税課に相談もなく督促状を無視し続けると発生します。支払いの相談があれば避けられますので、必ず相談しておきましょう。

 

注意すべき不動産詐欺の手口

不動産を購入する際に引っかからないよう、不動産詐欺の手口を知っておきましょう。

 

手付金の詐欺

手付金詐欺は、売買契約後に支払った手付金を持ち逃げする詐欺です。不動産コンサルタントと称して手付金の回収できるのは、宅建業者のみと法律上でも決まっています。「宅建業者の検索システム」を利用すれば、宅建業者か否かを見破れます。

 

入居状況の詐欺

サクラを雇い、物件があたかも住人でたくさん埋まっている物件に見せかける詐欺です。カーテンを閉めてカモフラージュするケースもあります。入居後、続々と退去する場合、ずっと住んでいるのに住人が居る気配がない場合は詐欺の疑いがあります。

 

二重譲渡詐欺

支払いが終わり自分名義になったはずが、最初に別の方に売却済みという詐欺です。先に手に入れ登記登録した方の所有になるため、ご自身のものにはできません。そのため、支払い損になります。

 

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